第1章 総 則 |
| (目 的) |
| 第1条 |
この規則は、租税資料館における図書の利用に関して必要な事項を定めることを目的とする。 |
| (利 用) |
| 第2条 |
租税に関する調査研究を行う者は租税資料館を利用することができる。 |
| 2 |
租税資料館の図書の利用方法は、閲覧及び貸出とする。 |
| (無料による利用) |
| 第3条 |
図書の利用は無料とする。 |
第2章 閲 覧 |
| (閲覧時間) |
| 第4条 |
図書の閲覧時間は、午前9時30分から午後5時00分までとする。 |
| 2 |
前項の閲覧時間は、都合により短縮することができる。 |
| (休 日) |
| 第5条 |
閲覧業務を行わない日は、次の通りとする。
(1)国民の祝日(その日が日曜日に当たるときは、その翌日)
(2)国家的儀礼に係る日
(3)年末年始(12月30日から1月3日まで) |
| 2 |
前項の他に、特に必要がある場合には、臨時に閲覧業務の全部、又は一部を休止することができる。この場合においては、その都度掲示する。 |
| (禁止行為) |
| 第6条 |
次の者には図書の閲覧を停止し、入館を断り、又は退館を要求することができる。
(1)この規則に違反した者
(2)職員の指示に従わない者
(3)不都合の行為をした者
(4)他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼす恐れのある者 |
| (損害の賠償) |
| 第7条 |
閲覧中の図書を亡失し、又は損傷した者は、別に定めるところにより弁償しなければならない。 |
| (入館閲覧手続) |
| 第8条 |
閲覧のため入館する者は、入館閲覧票に所定の事項を記入し、受付係に提出しなければならない。 |
| (閲覧図書の制限) |
| 第9条 |
同時に閲覧することのできる図書の数は、5点以内とする。 |
| (閲覧場所) |
| 第10条 |
閲覧者は、所定の閲覧室で閲覧するものとする。 |
第3章 貸 出 |
| (貸出手続) |
| 第11条 |
図書の貸出を受けようとする者は、国立情報学研究所の図書館間相互貸借(NACSIS−ILL)システムに定める手続きにより、その者の所属する大学の図書館を経由して申し込むものとする。
この場合、図書の貸出を申し込んできた図書館に対する図書の送料は、租税資料館が負担することとする。 |
| (貸出対象図書) |
| 第12条 |
当分の間、洋書のみを貸し出すこととする。 |
| (貸出図書数) |
| 第13条 |
同時に貸出をすることのできる図書の数は、3点以内とする。 |
| (貸出期間) |
| 第14条 |
図書の貸出期間は、2週間以内とする。 |
| (損害の賠償) |
| 第15条 |
図書の貸出を受けた者は、貸出を受けた図書について、亡失又は損傷があったときは、別に定めるところにより、弁償しなければならない。 |
第4章 補 則 |
| (委 任) |
| 第16条 |
この規則の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。 |