● 平成23年度海外留学助成
募集要項は以下のとおりです。
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| 助成対象 |
| 1 |
助成の対象となる海外留学は、大学、大学院又は研究機関の研修コースにおいて、税法学又は税法と関連の深い学術の研究を目的として留学する場合に限る。 助成対象者は、博士後期課程在学以上の大学院生、助手、助教(講師)、准教授まで、もしくは上記と同等の学識を持った専門職従事者とする。 |
| 2 |
既に留学中、又は、留学予定期間のうち、原則として1年間を助成期間とする。したがって、1年を超える期間については、自費留学となる。 |
| 3 |
助成の金額は1人300万円以内とする。 |
| 4 |
助成の対象となる期間について、既に所属する大学以外の他の機関から、重複して同種の留学助成を受けている場合(見込を含む。)は、助成の対象としない。 |
| 5 |
留学期間終了後1か月以内に、研究報告書を提出しなければならない。 提出された研究報告書は、租税資料館のホームページに掲載する。 研究成果を論文として公表した場合は、租税資料館のホームページに掲載を依頼することがある。 |
| 6 |
助成の人数は、本年度は2名以内とする。 |
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| 応募要領 |
| 1 |
海外留学助成を希望する者は、1月末までに、所定の申請書(推薦書)に必要事項を記入し(日本語に限る)、必要な書類を添えて当財団宛に提出するものとする。 |
| 2 |
申請書には、海外留学をする者の住民票及び写真を添付することを要する。 なお、勤務している者については、以上のほかに、勤務先の上司の推薦書を添えて申し込むものとする。 |
| 3 |
相手からの受入を確約する文書のコピーを、必ず添付する。 提出された計画のとおりに留学できないことが明らかになった場合には、当財団に文書で連絡するものとする。その場合、既に支給した金額があるときは返納しなければならない。 |
| 4 |
当財団あてに提出された書類等は返還しない。 |
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| 応募に当たっては、右側のアイコンから申請書を印刷し、当館にご送付ください。 |
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