| 1 |
助成の対象者は、大学、大学院又は研究機関において、税法学又は税法と関連の深い学術の研究を行っている者に限る。 |
| 2 |
次の費用の一部を助成する。
| (1) |
外国税法等の調査研究のために、外国で開催される学会等での発表、研究者個人の現地調査又は調査チ−ムの派遣など、比較的短期間の外国出張に要する費用
ただし、学会出席のみの旅費及び宿泊費等の現地における生活費の助成は行わない。 |
| (2) |
学会等の招へいに応じた、外国税法等の調査研究成果の発表のための来日に要する費用 ただし、宿泊費等の日本国内における生活費の助成は行わない。 |
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| 3 |
同一の者や調査チーム、招へいを行う団体への助成は、各年度一回限りとする。 |
| 4 |
助成の金額は1件当たり100万円以内とする。 |
| 5 |
既に所属する大学以外の他の機関から、重複して同種の研究助成を受けている場合(見込を含む。)は、助成の対象としない。 |
| 6 |
助成の対象となった研究の終了後、1か月以内に当館に対して報告書を提出するものとする。 提出された報告書は、租税資料館のホームページに掲載する。 長期間の助成を行う場合は、中間報告書を求めることがある。 研究成果を論文として公表した場合は、租税資料館のホームページに掲載を依頼することがある。 |