● 令和2年度外国税法等調査研究助成
募集要項は以下のとおりです。
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助成対象 |
1 |
助成の対象者は、大学、大学院又は研究機関において、税法学又は税法と関連の深い学術の研究を行っている者に限る。 (注)「税法と関連の深い学術」として、現在、税務会計学のみ認めている。 |
2 |
次の費用の一部を助成する。
(1) |
外国税法等の調査研究のために、外国で開催される学会等での発表、研究者個人の現地調査又は調査チ−ムの派遣など、比較的短期間の外国出張に要する費用
学会出席のみの旅費及び宿泊費等の現地における生活費の助成は行わない。
ただし、海外留学助成募集要項の助成対象2に定める大学関係者(発表者及び現地調査担当者に限る。)についてはこの限りではない。 |
(2) |
大学及び学会等の招へいに応じた、外国税法等の調査研究成果の発表のための来日に要する費用
宿泊費等の日本国内における生活費の助成は行わない。
ただし、海外留学助成募集要項の助成対象2に定める大学関係者についてはこの限りではない。 |
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3 |
同一の者、調査チーム及び招へいを行う団体への助成は、それぞれ各年度一回限りとする。 |
4 |
助成の金額は1件当たり120万円以内とする。 |
5 |
2(1)については、申請者が既に所属する大学以外の他の機関から、重複して同種の研究助成を受けている場合(見込を含む。)は、助成の対象としない。 |
6 |
助成の対象となった研究の終了後、1か月以内に租税資料館に対して報告書を提出するものとする。
提出された報告書は、租税資料館のホームページに掲載する。
長期間の助成を行う場合は、中間報告書を求めることがある。
研究成果を論文として公表した場合は、租税資料館のホームページに掲載を依頼することがある。 |
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応募要領 |
1 |
申込は、本人、推薦者又は招へいを行う者が所定の申請書に必要事項を記入して、出入国予定日の4か月前までに、租税資料館宛に提出するものとする(期間厳守)。 |
2 |
申請に当たっては、申請者が所属する研究機関の上司又は招へいする団体の責任者の推薦書を添えて申し込むものとする。(推薦書については様式は指定しない)。 |
3 |
相手からの受入を確約する文書等がある場合は、そのコピーを必ず添付すること。 |
4 |
租税資料館宛に提出された書類等は返還しない。 |
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助成実施状況 |
外国税法等調査研究助成の実施状況(平成21年度〜平成31年度)はこちら
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応募に当たっては、右側のアイコンから申請書を印刷し、租税資料館にご送付ください。 また、応募される場合は、事前に租税資料館にメールにてご相談ください。
Email: sozeishiryokan※nifty.com
メールをする際は、上の※を@にしてご利用ください。 |
 (外国出張用) |
 (来日用) |
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