第1章 総則

(名 称)

第1条
この法人は、公益財団法人租税資料館と称し、英文では The Institute of Tax Research and Literature と表示する。

(事務所)

第2条
この法人は、主たる事務所を東京都中野区に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条
この法人は、租税に関する資料等を収集、管理し、それらを広く一般に公開することにより、納税思想の普及及び租税に関する調査研究の発展に資するとともに、租税理論、租税制度、租税法、会計理論、会計実務及び税務の執行に関する調査、研究及び研究助成を行うことにより、それらの進歩、促進を図り、もってわが国の税務の発展、向上に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条
この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)租税に関する国内外の資料収集、調査研究、研究助成及び表彰
(2)外国税法等調査研究、海外留学及び研究書の出版に対する助成
(3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(資産の種別)

第5条
この法人の資産は、基本財産とその他の財産の2種類とする
2 基本財産は、次の各号をもって構成する。
(1)理事会で基本財産とすることを決議し、評議員会が承認した財産 (2)公益法人への移行日以後に、基本財産として寄附された財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、その半額以上を第4条第1項第1号の事業に使用するものとし、その取り扱いについては、理事会の決議を経て評議員会の承認を得た、別に定める寄附取扱規程によるものとする。

(資産の管理)

第6条
この法人の資産は、理事会の決議を経て評議員会の承認を得た、別に定める資産管理運用規程により、代表理事(以下「理事長」という。)が管理する。

(基本財産の維持及び処分)

第7条
基本財産は、その運用収益を公益目的事業費及び管理費に充てるべき財産として、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理するものとし、処分若しくは担保への提供又は基本財産からの除外を行ってはならない。
2 前項にかかわらず、この法人の公益目的事業遂行上やむを得ない理由により基本財産の一部について処分若しくは担保への提供又は基本財産からの除外を行おうとする場合は、あらかじめ理事会において、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事総数の3分の2以上による決議を経て、評議員会の承認を得なければならない。

(事業年度)

第8条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第9条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書及び収支予算書等」という。)は、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て評議員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出するとともに、当該事業年度が終了するまでの間主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第10条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度の終了後、理事長が次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けて、理事会の決議を経て定時評議員会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次に掲げる書類を主たる事務所に5年間備え置き一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告書
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事、監事及び評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
3 第1項及び前項の書類については、毎事業年度の終了後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。
4 この法人は、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
5 この法人は、第1項の定時評議員会の終結後、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

(長期借入金及び重要な資産の処分等)

第11条
この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を経て評議員会の承認を得なければならない。
2 この法人が、重要な資産の処分、担保への提供又は譲受けをしようとする場合も前項と同様とする。
3 この法人が、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものをしようとする場合も第1項と同様とする。

(公益目的取得財産残額の算定)

第12条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第10条第2項第4号の書類に記載するものとする。

(会計原則等)

第13条
この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議を経て評議員会の承認を得た、別に定める会計処理規程によるものとする。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により、別に定める。

第4章 評議員

(評議員の定数)

第14条
この法人に、評議員6名以上10名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第15条
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員総数(以下「評議員現在数」という。)の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭
その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体において、その職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
1) 国の機関
2) 地方公共団体
3) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
4) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
5) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
6) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(評議員の権限)

第16条
評議員は、評議員会を構成し、第20条に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。

(評議員の任期)

第17条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)

第18条
評議員には、各年度の総額が200万円を超えない範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章 評議員会

(評議員会の構成)

第19条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(評議員会の権限)

第20条
評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)基本財産の処分、担保への提供又は除外の承認
(7)公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与及び残余財産の処分
(8)長期借入金及び重要な資産の処分の承認
(9)合併、事業の全部又は一部の譲渡並びに公益目的事業の全部の廃止
(10)その他評議員会で決議又は承認するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(評議員会の種類及び開催)

第21条
評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度の終了後3箇月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、毎事業年度の開始前に開催するほか、必要がある場合には、いつでも開催することができる。

(評議員会の招集)

第22条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(評議員会の招集の通知)

第23条
理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに評議員に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく評議員会を開催することができる。

(評議員会の議長)

第24条
評議員会の議長は、当該評議員会において評議員の中から選出する。

(評議員会の決議)

第25条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員総数の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、評議員として決議に加わることができない。
3 理事、監事及び評議員の選任に際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
4 評議員会においては、第23条第1項の書面に記載された評議員会の開催の目的である事項以外の事項は決議することができない。
5 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員総数の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分、担保への提供又は除外の承認
(5)公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与及び残余財産の処分
(6)長期借入金及び重要な資産の処分の承認
(7)合併、事業の全部又は一部の譲渡並びに公益目的事業の全部の廃止
(8)その他評議員会で3分の2以上の多数をもって決議又は承認するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(評議員会の決議の省略)

第26条
理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(評議員会への報告の省略)

第27条
理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項は評議員会への報告があったものとみなす。

(評議員会の議事録)

第28条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した評議員のうちから選出された署名人2名が記名押印しなければならない。

第6章 役員

(役員の種類及び定数)

第29条
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事  6名以上10名以内
(2)監事  2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を業務執行理事(以下「常務理事」という。)とする。
3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第197条において準用する第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任等)

第30条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(以下「理事現在数」をいう。)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
5 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
6 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
7 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)

第31条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会の決議によって、別に定める理事の職務権限規程により、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び常務理事は、事業年度ごとに4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第32条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財務の状況を調査し、監事に認められた法令上の権限を適切に行使することができる。

(役員の任期)

第33条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第29条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第34条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、決議に加わることのできる評議員総数の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり又はこれに堪えられないとき
2 前項の規定の適用に当たっては、決議の前に本人に弁明の機会を与えなければならない。

(役員に対する報酬等)

第35条
理事及び監事には、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(役員の取引の制限)

第36条
理事が、次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会で別に定めるところによるものとする。

(役員の責任の免除又は限定)

第37条
この法人は、理事及び監事の一般社団・財団法人法第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 この法人は、外部理事及び外部監事との間で前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第7章 理事会

(理事会の構成)

第38条
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の権限)

第39条
理事会は、次の事項について決議する。
(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行に関する事項
(4)理事の職務の執行の監督に関する事項
(5)理事長及び常務理事の選定及び解職
(6)その他理事会で決議又は承認するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)第37条に規定する理事及び監事の責任の免除又は限定
(6)理事の職務の執行が法令及びこの定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備

(理事会の種類及び開催)

第40条
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、事業年度ごとに5月及び3月の2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合にその請求をした理事が招集したとき

(理事会の招集)

第41条
理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び一般社団・財団法人法第101条3項により監事が招集する場合を除く。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項等を記載した書面をもって開催日の1週間前までに各理事及び各監事に通知を発しなければならない。
3 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が招集する。
4 前各項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(理事会の議長)

第42条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会の議長となる。

(理事会の決議)

第43条
理事会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事総数の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事として決議に加わることができない。

(保有株式等の権利行使)

第44条
この法人が保有する株式又は出資について、その株式又は出資に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数の3分の2以上の承認を要する。

(理事会の決議の省略)

第45条
理事が、理事会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(理事会への報告の省略)

第46条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第31条第3項の規定による報告には適用しない。

(理事会の議事録)

第47条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、出席した理事長(理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは出席理事)及び監事が記名押印しなければならない。

第8章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更等)

第48条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第15条についても適用する。
3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。
4 公益法人認定法第13条第1項各号に掲げる事項の変更(合併に伴うものを除く。)があったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(合併等)

第49条
この法人は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員総数の3分の2以上の決議によって他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(解散)

第50条
この法人は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第51条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、類似の事業を目的とする他の公益法人、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第52条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、類似の事業を目的とする他の公益法人、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報の公開)

第53条
この法人は、その活動状況、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 前項の情報の公開に関する必要な事項は、理事会の決議を経て評議員会の承認を得た、別に定める情報公開規程による。前項の情報の公開に関する必要な事項は、理事会の決議を経て評議員会の承認を得た、別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第54条
この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 前項の個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議を経て評議員会の承認を得た、別に定める個人情報管理規程による。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第55条
この法人の公告は、電子公告によって行う。
2 前項の公告が、事故その他やむを得ない事由によってできない場合には、官報に掲載する方法による。

第11章 事務局

(事務局)

第56条
この法人の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、常勤の理事の中から理事会の承認を経て理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の承認を経て理事長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第57条
この法人の主たる事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)理事、監事及び評議員の名簿
(3)認定、認可、許可等及び登記に関する書類
(4)理事会、評議員会等定款に定める機関の議事に関する書類
(5)財産目録
(6)理事、監事及び評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(7)事業計画書及び収支予算書等
(8)事業報告及び計算書類等
(9)監査報告書
(10)理事会及び評議員会の決議の省略をした場合の同意書
(11)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(12)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第53条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

第12章 補則

(研究助成等選考委員会)

第58条
第4条第1項に掲げる事業の対象となる者等を選定するため、この法人に研究助成等選考委員会を置く。
2 委員は、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の決議を経て評議員会の承認を得た、別に定める研究助成等選考委員会規程によるものとする。

(委任)

第59条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て評議員会の承認を得て、別に定めるものとする。

附則

  1. 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. 3 この法人の設立の登記の日以後の最初の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
    理事矢澤富太郎
    理事田中建二
    理事飯塚容晟
    理事増田英敏
    理事河﨑照行
    理事諸岡健一
    監事天野清一
    監事大山 修
  4. 4 この法人の最初の代表理事である理事長は矢澤富太郎、業務執行理事である常務理事は諸岡健一とする。
  5. 5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
    評議員加瀬昇一
    評議員髙田順三
    評議員岸田貞夫
    評議員竹内康尋
    評議員坂本孝司
    評議員成道秀雄
    評議員品川芳宣
    評議員森 幹雄

附則

改正後の定款は、平成26年3月26日から施行する。

附則

改正後の定款は、平成30年2月1日から施行する。

附則

改正後の定款は、平成30年3月13日から施行する。

附則

改定後の定款は、令和5年6月12日から施行する。