大野 利郎 稿 「租税法規不遡及の原則 ―期間税の予測可能性と損益通算制限立法の検証―」

大野 利郎 稿
「租税法規不遡及の原則 ―期間税の予測可能性と損益通算制限立法の検証―」

(名古屋商科大学大学院 院生)

 本論文は、租税法規不遡及の原則をめぐる問題を、土地・建物等の譲渡損失の損益通算の禁止(平成16年度税制改正)立法の合憲性を争点とした福岡地裁平成20年1月29日判決を素材に検討したものである。

 著者の問題意識は、租税法の基本原則である「租税法律主義」の機能である予測可能性と法的安定性の確保は、租税法の遡及立法により侵害されるから、租税法規不遡及の原則は租税法律主義の実効性の担保に不可欠であるにもかかわらず、その不遡及原則に抵触する法改正がなされたことは大きな問題であるとする、ところにある。

 さらに著者は、たとえ所得税が期間税であるとの理由づけをしようとも16年改正は納税者の予測可能性を侵害するものであり、不動産の譲渡所得の遡及立法による不利益は到底無視することができない、と主張する。

 著者の主張のエッセンスは、以下に集約されよう。
 すなわち、「租税法の遡及立法の条件を整理した上で、例外的に許される遡及立法とはどのような場合を表すのか、学説と判例を交えながら考察した。そこで明らかとなったのは、(1)現代における租税法規不遡及の原則は、解釈論ではなく立法論であること、(2)遡及立法の例外の範囲は、学説によって違いがあること、(3)租税法独自の概念である期間税の場合には、その違いはさらに多岐に渡ること、がわかった。(1)については、国民の権利を尊重する観点から、異論の余地はない。(2)については、国会によって成立した法律という形式を重視し、原則として、遡及立法を認めるという学説があるが、これには、租税法律主義の観点から賛同しかねる。(3)については、期間税の期間の途中の法改正は遡及立法ではないとする学説があるが、これには、(2)と同様に租税法律主義の観点から賛同できない。とする。予測可能性の確保は現代における租税法の存在の根幹にかかわる機能であることからすれば、上記の福岡地裁判決を支持する著者の立場を是認する見解も少ないであろう。

 本論文における著者の論旨は明快であり、関連文献も積極的に渉猟しており租税法の基本にかかわる問題を正面から論じており評価できる。同一争点の他の裁判例の判断を簡潔に整理し、その上で比較検討も行われており真摯に研究に取り組まれており高くその研究姿勢は評価されるべきであり、受賞に値する研究といえよう。

論 文(PDF)・・・・・・667KB