坪内 みのり 稿 (受賞当時の姓。現在:恒岡 みのり) 「租税法における住所の意義についての一考察  ―相続税法上の住所の判定を中心として―」

坪内 みのり 稿 (受賞当時の姓。現在:恒岡 みのり)
「租税法における住所の意義についての一考察  ―相続税法上の住所の判定を中心として―」

(名古屋経済大学大学院 院生)

 本稿は、相続税法上の住所の判定の問題を中心に、租税法における住所の意義につき、関連判例の評価も含め、考察を行っている。前半においては、民法等における住所の意義、租税法における住所の意義につき、諸説を概観した後、ユニマット事件および武富士事件につき判例につき考察したうえ、本稿は租税法における住所につき、納税者の租税回避の目的や意思によって、住所の所在が左右されたり、変更されたりすることがあってはならないと結論している。

 国際的な租税回避行為が拡大する中、租税法における住所の問題は重要である。本稿の前半は、民法等における住所の意義、租税法における住所の意義等に関する諸学説につき、手際よくまとめており、評価できる。ユニマット事件および武富士事件を巡る議論の紹介も適切である。

 本稿の結論については、異論も考えられ、さらなる議論が望まれるが、関連する諸学説等はよく整理されており、全体としては高く評価できる。

論 文(PDF)・・・・・・596KB