安松 万梨子 稿 「DESにおける寄附金課税と債務免除益課税の問題点」

安松 万梨子 稿
「DESにおける寄附金課税と債務免除益課税の問題点」

(早稲田大学大学院 院生)

 本論文の目的は、企業再生における不良債権処理の有効な手段の1つと考えられているDES(Debt Equity Swap)取引から生じる課税上の問題が、DESを活用した企業再生を妨げているとして、DESの課税のあり方を提案することにある。DESの課税問題とは、債権者側の寄付金課税と債務者側の債務免除益課税のことである。債権者に寄付金課税が生じるのは、債権者が債務者に対して給付する債権の額と債務者から取得する株式の取得価額との差額が寄付金と見なされる場合である。また、債務者に債務免除益課税が生じるのは、DESによって消滅する債務額と増加する資本額との差額が債務免除益と認定され課税される場合である。そのような課税関係の発生が、円滑な企業再生を妨げる要因となっており、DESを活用した企業再生を行う場合の法規定等の整備および課税上の問題点の解決が必要であるとして展開された研究が本論文である。

 本論文は、上述の通り、DESの実態を把握し、DESにおける課税関係及びDESの課税問題を検討することにより、DESの課税のあり方を提案することを目的としている。この研究目的に照らして、まず、会社法等におけるDES取引における債権評価の学説の検討と当該取引において生じる可能性のある寄付金と債務免除益に対する課税関係の分析が行われ、当該問題に関連する判例研究を行った後、DESに対する課税のあり方について提言を行っている。

 DESを用いた企業再建の事例が増加する中、DESにおける寄付金課税と債務免除益課税が企業再生を妨げている問題は、近年特に重要となってきたテーマである。本論文の提題である企業再生を円滑化するためのDES取引の促進と課税関係の整備は、我が国において解決すべき喫緊の課題であり、これまで十分な検討が行われていない領域に果敢に挑戦した本論文の価値は高く評価されるべきであり、とりわけ独創性やタイムリー性という観点から受賞に値する研究であると判断される論文である。

論 文(PDF)・・・・・・699KB