橋口 聡子 稿 「生命保険契約に基づく年金の課税関係」

橋口 聡子 稿
「生命保険契約に基づく年金の課税関係」

 ―所得税と相続税の調整を中心に―
(熊本学園大学大学院 院生)

 本修士論文では、長崎地裁の年金払生活保障特約に基づき死亡保険金とともに支払われた年金を雑所得として所得税を課した課税庁の更正処分に対して、年金受給権と特約年金が経済的、実質的に同一の資産であることを明らかにし、当該年金は、みなし相続財産としての「保険金」に該当するものであり、所得税法第9条第1項第15号に規定する非課税所得であるべきところ課税されるのは、二重課税であるとした判決を題材にして、所得税と相続税の間になぜ二重課税が起こるのか、特約年金が、租税法の排除すべき二重課税に該当するのか否か、その受け取り方によって、課税となったり非課税となったりすることは、課税の公平に反しないか等の疑問に対する検討を行っている。

 結論としては、生命保険契約に基づき相続人その他の者が定期金に関する権利たる年金受給権と特約年金における基本権と支分権は経済的、実質的に同一視できるものであり、(1)受給権のうちの基本権、(2)受給権のうちの支分権、(3)支分権に基づく本件年金の全てが相続税法第3条第1項第1号の保険金に該当するとしている。それゆえ、毎年の年金時給額に所得税を課すことは所得税法第9条第1項第15号によって否認されるべきであり、実質的・経済的に同一の課税物件に二重に課税することは違法とする長崎地裁判決は妥当としている。

 そもそも、年金受給権は年金を受給することを内容とする権利であって、その年金受給額の合計金額が基礎となっている。ただし、その受給期間が長期にわたることからそれを割り引いた金額とするのである。それゆえ毎年受ける金額は、年金という名称は付けられているものの、これは一時金の分割払いによる回収額であるとする見解もあるところである。相続時において死亡保険金と年金受給権の評価額が適正に計算され、その合計額を相続財産に含めて相続税が課せられたならば、その後において年金が支払われても、それに課税されることは適切とはいえない。ただし、各年の年金支給額に運用益が含まれていたならば、それに対しては所得税が課せられるべきであろう。それゆえ、あくまでも、各年の年金支給額の構成内容を明らかにして課税関係を見ていかなければならないのは当然のことである。

 本修士論文では、最近の年金訴訟に焦点を当て、しかも、最高裁に上告申立がなされていることから、今後如何なる展開となるかが注目されている。そういう意味では大変興味深く、適時的でもある。資料、文献にも十分に当たり、修士論文としてはかなりの水準に達しているものと評価できる。

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