阪田大作 稿「法人税法22条4項(公正処理基準)の解釈」

阪田大作 稿
「法人税法22条4項(公正処理基準)の解釈」

(筑波大学大学院院生)

 本論文は、法人税法22条4項に規定される「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」の意義について、その導入の背景、判例の解析、旧商法における「公正ナル会計慣行」との関係等、多面的に研究した力作である。いわゆる公正処理基準によれば、企業会計上の利益に、別段の定めの項目を加算・減算することにより法人税の課税所得を実務上計算していることからも、企業会計が前提で、それに基づいて法人税の課税所得計算のために調整を行っていると理解することが一般的である。しかし、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の規定の創設の目的が今なお不明確なところがあり、会社法の制定や国際会計基準の導入の動向もあり、法人税法22条4項の意味するところを現在の会計制度や法制度の下で再検討することは、課税所得計算の法的安定性や予測可能性という観点からも本論文の学術的貢献を評価することができる。

 本論文は、「はじめに」と「おわりに」を除き、本編5章で構成されている。第1章では、法人税法22条4項は昭和42年の税制改正において「税制簡素化についての第一次答申」の趣旨に従い創設されたものであり、一般に公正妥当と認められるかどうかの判断は判例の積み重ねによって今後明確になっていくものであるとされていたことを明らかにしている。それに関連して主要な学説について丹念に文献渉猟を行い、当該規定についての解釈については一様ではなく多様な解釈が存在していることを明らかにしている。

 第2章においては、当該規定が創設的規定なのか、確認的規定なのかという議論について、通説は確認的規定をされているが、商法との関係を重視して商法準拠の考えから導く見解もあれば、益金・損金の内容が実質的に変更されていないとの考えから導く見解もあり、その検討を通じて租税法のフィルターを通じて理解すべきであり、創設的規定と見なす余地のあることを指摘している。第3章では、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準が単純に企業会計原則やASBJの企業会計基準を指すものではなく、その他会計慣行を含み、関係する通達によって補充されるという関係を明らかにし、判例の研究を踏まえて租税法のフィルターを通じて22条4項を解釈する方向にあることを述べている。

 第4章は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準と公正ナル会計慣行との関係を綿密に分析している。第5章では、租税法における公正妥当が明示されていない以上、類推解釈を許すと、租税法律主義に違反してくる可能性があるため、条文にある「公正妥当」の意義が明確にならない限り22条4項違反で罰することは難しく、多くの場合事実認定の問題となると主張している。

 以上、本論文は、先行研究の極めて丹念な解析に基づいて、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の導入の意義、判例研究による公正妥当の意味の例示、商法・会社法における斟酌規定との関係、22条4項の適用のあり方など、十分な検討を行っており、学会へも相当程度の貢献があるものと高く評価されるものである。

論 文(PDF)・・・・・・1.03MB