今村 優太 稿「外国子会社合算税制における適用除外基準の在り方 ―適用除外基準の趣旨を中心として―」

今村 優太 稿「外国子会社合算税制における適用除外基準の在り方 ―適用除外基準の趣旨を中心として―」

(高崎商科大学大学院 院生)

 本論文は、日本の外国子会社合算税制(CFC税制)における適用除外基準について、CFC税制及びその適用除外基準の趣旨・目的を勘案した目的論的解釈によって解釈する余地はあるとしながらも、租税法律主義の観点からは、経済的合理性を有する事業形態についてはCFC税制の適用除外となるような立法措置で解決を図る必要があると主張する。

 第1章では、日本の外国子会社合算税制(CFC税制)の概要及びその沿革、並びに、適用除外基準の趣旨・目的などを紹介する。第2章では、租税法の解釈について、文理解釈や目的論的解釈などを記述する。第3章では安宅木材事件、ニコニコ堂事件、レンタルオフィス事件を取り上げ、「独立企業としての実体」に関する判例を分析する。第4章では、来料加工事件、デンソー事件を取り上げ、「経済的合理性」に関する判例を分析する。第5章では、「独立企業としての実体」があるか否かについては、特定外国子会社等が行っている事業の内容に応じてその事業の管理、支配及び運営が親会社等から独立してなされているかどうかによって判断すべきであるとするほか、租税回避を意図しない取引である場合には、CFC税制の趣旨・目的を勘案して適用除外とすべきであると主張している。

 本論文は、いささか陳腐であるが特定外国子会社合算税制における適用除外基準について、提言を行うものである。特に、来料加工を想定した立法措置としては、その事業の範囲が必然的に国際的になるため、来料加工業という事業形態を設け、非関連者基準により経済合理性が判断できるように改正することで、当該事業形態を採用するときには所定の要件を満たしているか否かによりCFC税制の適用の有無が判断され、予測可能性と法的安定性を確保できるという対応策を筆者は提示している。本論文は、判例を丹念に収集し、読み込んだ論文として評価することができる。また、結論の論旨も明確である点も本論文の質を十分に証明していると言える。

 ただし、本論文にも問題はないわけではない。残念ながら、適用除外に関する学説の分析は不十分であり、本論文の結論が占部裕典教授の論文等で主張される結論とは十分に異なるものであるのかどうか、なお十分な検証がなされるに至っていないといわざるを得ない。その意味において、私見の正当性の論証が十分とは言えない。また、第3章及び第4章の判例の分析部分と第5章が重複しているほか、第5章2の「『経済的合理性』の判断基準」の項目に関し、(2)所在地国基準・非関連者基準の部分では、全く経済的合理性が論じられていないなどの問題点も見受けられる。

論 文(PDF)・・・・・・685KB